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芦屋市
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ホーム > 市政 > 広聴・市民相談 > 市民参画・協働推進課(愛称)お困りです課 > 子育て > FAQ)【児童扶養手当】支給停止通知書が送られてきました。この通知書の見方を教えてください。 > 【児童扶養手当】離婚した相手方から養育費をもらっている場合でも児童扶養手当の申請(請求)はできますか?
市民参画・協働推進課におたずねください
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更新日:2023年1月19日
離婚した相手方から養育費をもらっている場合でも児童扶養手当の申請(請求)はできますか?
離婚した相手方から養育費をもらっている場合でも申請(請求)できます。なお、申請(請求)者本人の所得額に1年間で受け取った養育費の8割を加えた額が所得制限額内であれば、手当は支給されます。
お問い合わせ
こども福祉部こども家庭室こども政策課こども支援係
電話番号:0797-38-2045
ファクス番号:0797-38-2190