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更新日:2023年1月19日

【児童扶養手当】離婚した相手方から養育費をもらっている場合でも児童扶養手当の申請(請求)はできますか?

質問・意見

離婚した相手方から養育費をもらっている場合でも児童扶養手当の申請(請求)はできますか?

回答

離婚した相手方から養育費をもらっている場合でも申請(請求)できます。
なお、申請(請求)者本人の所得額に1年間で受け取った養育費の8割を加えた額が所得制限額内であれば、手当は支給されます。

お問い合わせ

こども福祉部こども家庭室こども政策課こども支援係

電話番号:0797-38-2045

ファクス番号:0797-38-2190

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