ホーム > 市政 > 広聴・市民相談 > 市民参画・協働推進課(愛称)お困りです課 > 子育て > FAQ)【児童扶養手当】支給停止通知書が送られてきました。この通知書の見方を教えてください。 > 【児童扶養手当】所得額に加算する養育費について、教えてください。
ここから本文です。
更新日:2023年1月19日
所得額に加算する養育費について、教えてください。
養育費とは、児童扶養手当の支給対象となるお子さんの母または父から、お子さんの養育のために、お子さんの母もしくは父またはお子さんが受け取る金品などで、次に当てはまるものをいいます。
⒈手当を受けている母または父に、お子さんの父または母から支払われたもの。
⒉受け取った方が手当を受けている母もしくは父(代理人も含まれます。)、またはお子さん(お子さんの代理人も含まれます。)であること。
⒊支払われたものが金銭、有価証券(小切手、手形、株券、商品券など)であるもの。
⒋支払方法が、手渡し(代理人を介した手渡しを含みます。)、郵送、手当を受けている母もしくは父名義、またはお子さん名義の銀行口
座への振込みであるもの。
⒌仕送り、生活費、自宅などのローンの肩代わり、家賃、光熱水費、教育費などお子さんの養育に関係のある経費として支払われたもの。
手当を受けている方が未婚の母である場合で、父親がお子さんを認知しており、かつ上記の要件に当てはまる場合は、「養育費」に該当します。
なお、養育費を受け取っている場合は、8割相当額を所得に加算します。