ホーム > 市政 > 広聴・市民相談 > 市民参画・協働推進課(愛称)お困りです課 > 子育て > FAQ)【児童扶養手当】支給停止通知書が送られてきました。この通知書の見方を教えてください。 > 【児童扶養手当】両親や兄弟姉妹と暮らしていますが、両親や兄弟姉妹の所得状況も確認するのはなぜですか?

ここから本文です。

更新日:2023年1月19日

【児童扶養手当】両親や兄弟姉妹と暮らしていますが、両親や兄弟姉妹の所得状況も確認するのはなぜですか?

質問・意見

両親や兄弟姉妹と暮らしていますが、両親や兄弟姉妹の所得状況も確認するのはなぜですか?

回答

原則として直系血族の両親や兄弟姉妹の扶養義務者(民法第877条第1項に定める兄弟姉妹及び直系血族)と同一敷地に別棟で生活していても、生計同一と推定されるため、直系血族の両親などの所得状況を確認することになります。
申請(請求)者本人の収入が基準額未満であっても、お一人でも収入基準額を超える扶養義務者などがいる場合は、児童扶養手当は支給されません。
なお、生計同一とは、消費生活上の家計が同一であることをいいます。
同居の場合でも例外的に生計が別として、両親などの所得状況を確認しないこともあります。その場合は、生計が別であることを証明する書類などの提出を求めることがあります。

お問い合わせ

こども福祉部こども家庭室こども政策課こども支援係

電話番号:0797-38-2045

ファクス番号:0797-38-2190

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

ページの先頭へ戻る