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更新日:2023年1月19日

【児童扶養手当】児童扶養手当の振込口座は、どの金融機関でもよいのでしょうか?

質問・意見

児童扶養手当の振込口座は、どの金融機関でもよいのでしょうか?

回答

金融機関の普通預金や当座預金の口座でしたら、日本国内のどこでも指定できます。
また、ゆうちょ銀行やネット銀行なども指定することができます。
ただし、お子さんや法人名義のものなど、受給者本人以外の口座は指定することはできません。

ゆうちょ銀行への振込みを希望される方へ
ゆうちょ銀行への振込みを希望される方は、通帳1ページ目を開いていただき、”店名”、”店番”、7ケタの”口座番号”が記載されているかご確認ください。その番号を指定していただくことで、児童扶養手当をゆうちょ銀行の口座にお振込みすることができます。
記載されていない場合は、郵便局、またはゆうちょ銀行の窓口にお申出いただくことにより、記載していただくことができます。
1ページ目上部に記載されている”記号”、”番号”では指定できませんので、ご注意ください。

お問い合わせ

こども福祉部こども家庭室こども政策課こども支援係

電話番号:0797-38-2045

ファクス番号:0797-38-2190

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

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