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更新日:2025年9月9日
児童扶養手当の振込先の口座を変更することはできますか?
下記リンクのページから口座変更の手続きができます。
または、児童扶養手当証書をご持参のうえ、こども政策課こども支援係(南館1階)の窓口に「支払金融機関変更届」をご提出ください。変更届を提出する際には、変更したい金融機関の口座情報がわかるもの(通帳やキャッシュカードなど)をご持参ください。
なお、変更できる口座は、受給者ご本人名義の口座に限ります。
お子さん名義などの口座に変更することはできませんので、ご注意ください。