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更新日:2023年1月19日

【児童扶養手当】離婚して実家に戻った場合、申請手続きできないのでしょうか?

質問・意見

離婚して実家に戻った場合、申請手続きできないのでしょうか?

回答

実家に戻った場合でも申請でき、同居する家族の所得が所得制限内であれば手当は支給されます。

お問い合わせ

こども福祉部こども家庭室こども政策課こども支援係

電話番号:0797-38-2045

ファクス番号:0797-38-2190

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