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芦屋市
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ホーム > 市政 > 広聴・市民相談 > 市民参画・協働推進課(愛称)お困りです課 > 子育て > FAQ)【児童扶養手当】支給停止通知書が送られてきました。この通知書の見方を教えてください。 > 【児童扶養手当】離婚して実家に戻った場合、申請手続きできないのでしょうか?
市民参画・協働推進課におたずねください
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更新日:2023年1月19日
離婚して実家に戻った場合、申請手続きできないのでしょうか?
実家に戻った場合でも申請でき、同居する家族の所得が所得制限内であれば手当は支給されます。
お問い合わせ
こども福祉部こども家庭室こども政策課こども支援係
電話番号:0797-38-2045
ファクス番号:0797-38-2190