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更新日:2023年1月19日
児童扶養手当を受給していますが、養育している児童に増減がありました。何か手続きは必要ですか?
お手持ちの児童扶養手当証書をご持参のうえ、子育て政策課こども係(南館1階)の窓口に「手当額改定請求書」(減の時は「手当額改定届」)を提出してください。
養育する児童が増える場合は、申請者の戸籍に児童が入っていなくても、その児童が記載されている戸籍謄本(原本)を1通ご持参ください。