ホーム > 市政 > 広聴・市民相談 > 市民参画・協働推進課(愛称)お困りです課 > 子育て > FAQ)【児童扶養手当】支給停止通知書が送られてきました。この通知書の見方を教えてください。 > 【児童扶養手当】児童扶養手当を受給していますが、同居の親族に増減がありました。何か手続きは必要ですか?

ここから本文です。

更新日:2023年1月19日

【児童扶養手当】児童扶養手当を受給していますが、同居の親族に増減がありました。何か手続きは必要ですか?

質問・意見

児童扶養手当を受給していますが、同居の親族に増減がありました。何か手続きは必要ですか?

回答

お手持ちの児童扶養手当証書をご持参のうえ、子育て政策課こども係(南館1階)の窓口にて「手当支給停止関係届」を提出してください。

お問い合わせ

こども福祉部こども家庭室こども政策課こども支援係

電話番号:0797-38-2045

ファクス番号:0797-38-2190

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

ページの先頭へ戻る