ホーム > 市政 > 広聴・市民相談 > 市民参画・協働推進課(愛称)お困りです課 > 選挙 > FAQ)選挙カーがうるさくてたまりません。

ここから本文です。

更新日:2014年3月6日

FAQ)選挙カーがうるさくてたまりません。

質問・意見

選挙運動期間になると、連日選挙運動用自動車からスピーカーにより、候補者の名前が連呼され、とてもうるさくてたまりません。なんとかならないでしょうか。

回答

選挙運動は、公職選挙法により期間や方法などが限定されています。

候補者が選挙運動用自動車から拡声機を使って名前を連呼したり、あるいは拡声機を使用して街頭で演説をしたりすることは、法律により認められた選挙運動の方法のひとつで、その場合の音量に対する規制は特にされていません。

実際、騒がしいと批判を受けることもありますが、候補者にとっては、法律で限られた範囲内で、精一杯有権者に訴えようとしていることでもあり、選挙運動期間中は有権者の方々にご理解をお願いします。

お問い合わせ

選挙管理委員会事務局  

電話番号:0797-38-2100

ファクス番号:0797-38-2174

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

ページの先頭へ戻る