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更新日:2022年7月5日
障がいのある児童への手当について教えてください。
身体または精神に障がいのある児童を養育している父もしくは母、または父母にかわってその児童を養育している人に支給される「特別児童扶養手当」と、身体または精神に最重度の障がいがあり、常時介護を必要とする児童に支給される「障害児福祉手当」があります。(どちらの手当も、所得制限あり)
支給額や支給要件等、詳しくは障がい福祉課(電話0797-38-2043 fax0797-38-2178)までお問い合わせください。