ここから本文です。

更新日:2014年3月6日

FAQ)樹木保存育成の指導について

質問・意見

最近相続税の問題からか大きな邸宅が売りに出されその後に分譲されている。しかしながら、折角邸宅に何十年と成長してきた樹木がほとんど伐採されてしまうのはいかにも残念である。
芦屋市の魅力は樹木の多さもひとつである。宅地を売却されるかたは何割かを残すとか、宅地の購入には以前の樹木の何割かを残すとか、また、宅地を建設するときには樹木を植えることを義務付けるとした条例をつくることを提案したい。
芦屋市は日本全国で少ない庭園都市であり、この庭園都市を更に発展させるためにも是非とも条例の設置が一刻も早く望まれる。
樹木は切られてしまってからでは遅いのである。
2008年11月

回答

宅地開発等における緑化につきましては、現在、風致地区内における建築等の規制に関する条例(兵庫県条例。以下「風致条例」という。)、芦屋市住みよいまちづくり条例(以下「まちづくり条例」という。)及び芦屋市都市景観条例(以下「景観条例」という。)により指導を行なっています。
風致条例では、風致地区に指定された区域内において、木竹の伐採、宅地の造成及び建築等を行なう場合には兵庫県の許可が必要で、敷地内に一定の植栽をすることとなっています。
まちづくり条例や景観条例では、一定規模以上の宅地開発をする場合においては、「現存する樹木等は極力保存するよう努めなければならない。」という規定を設けて事業者に対して指導を行なっていますが、財産権等の関係もあり義務付けることは難しい状況です。
また、住居系用途地域の区域内に一定規模以上の建築物を建築する場合は、敷地内に一定の植栽をすることとし、既存樹木の保全や敷地外周部への緑地が促進されるよう規制・誘導していますのでご理解とご協力をお願いいたします。

お問い合わせ

都市政策部都市戦略室まちづくり課開発指導係

電話番号:0797-38-2071

ファクス番号:0797-38-2164

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

ページの先頭へ戻る