ホーム > 市政 > 広聴・市民相談 > 市民参画・協働推進課(愛称)お困りです課 > 都市計画 > FAQ)用途地域と建築できる建物について
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更新日:2023年4月26日
用途地域ごとに、建築できる建物の用途が定められているとのことですが、具体的に教えてください。
住環境の保護や、商業・工業などの業務の利便の増進を図るために、各用途地域ごとに建築することができる建築物の用途が定められています。
たとえば、「第一種低層住居専用地域」では、戸建て住宅のほか、小規模なお店や事務所を兼ねた住宅や小中学校などが建てられます。
各用途地域ごとの規制は、ホームページの「トップ」→「まちづくり」→「都市計画」→「用途地域(建ぺい率・容積率など)の検索」でご確認いただけます。
なお、用途制限は建築基準法で定められている事項です。
詳細は、建築住宅課(電話番号0797-38-2114)にお尋ねください。
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