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更新日:2022年4月19日

不法投棄は犯罪です。おやめください。

 近頃、芦屋市環境処理センターにて不法投棄が立て続けに発生しております。

   みだりにごみを投棄することは法律により禁止されており、違反した場合は5年以下の懲役もしくは1千万円以下の
 罰金に処せられます。

 不法投棄は犯罪ですので、絶対におやめください。

 ゴミ出しルールを守り、適切な処理方法で処理しましょう。

 確認された不法投棄の実例

 ↓2022年3月30日確認分            ↓2022年4月4日確認分

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関連する法律

 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(以下、「廃棄物処理法」とする。)

 (投棄禁止)
 ・廃棄物処理法 第16条
  何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。

 

不法投棄に関する罰則

 (廃棄物処理法 第16条の規定に違反して、廃棄物を捨てた者)
 ・廃棄物処理法 第25条
  5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 

 関連リンク

 

お問い合わせ

市民生活部環境・経済室環境処理センター(環境施設課)

電話番号:0797-32-5391

ファクス番号:0797-22-1599

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

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