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更新日:2026年2月27日
海洋プラスチックごみ問題、気候変動問題、諸外国の廃棄物輸入規制強化等への対応を契機として、国内におけるプラスチックの資源循環を促進するため、多様な物品に使用されているプラスチックに関して、包括的に資源循環体制を強化することが必要になっています。この現状を踏まえ、製品の設計からプラスチックの廃棄物の処理までに関するプラスチック資源循環等の取組(3R+Renewable)の促進を目的に「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」(以下、「プラ新法」という。)が令和3(2021)年6月に公布され、令和4(2022)年4 月1 日から施行されました。プラ新法では、プラスチックの循環利用の促進により循環経済(サーキュラーエコノミー)への移行が目指されており、自治体には、プラスチック製品を回収し、再資源化していくことが求められています。
「プラスチック一括回収に関するサウンディング型市場調査の実施について」の概要等については、こちら(別ウィンドウが開きます)をご覧ください。