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更新日:2023年2月27日
指定ごみ袋制度とは、芦屋市でごみを捨てる時に使うごみ袋を指定する制度です。
現在のごみの分別状況の改善及び、それに伴うごみの減量を目指し,
指定ごみ袋制度を導入することが、令和4年6月議会において全会一致で可決されました。
令和5年4月より移行期間を開始し、同10月から
「燃やすごみ」と「その他燃やさないごみ」は、指定ごみ袋でないと収集できません。
令和5年4月~同9月末日までは、従来どおりのごみ袋でごみ出しすることができます。
指定ごみ袋利用にあたり下記に特に注意ください。
現在同様、分別がされていない場合も収集できません。必ず分別してごみ出しをしてください。
A1 分別の促進と、燃やすごみ袋内の資源物がリサイクルの回ることによる燃やすごみの減量のためです。
指定ごみ袋を導入することで、ごみ袋の中身が見えるようになるため、普段からごみの分別を意識して
いただくことで、環境意識の醸成を目指しています。
A2 定期的にごみ袋の中を点検していますが、分別が悪いのは一部の方ではありません。
一部にものすごく分別が悪い方がおられ、多くの方が多少の差はあれ何らかの資源物が燃やすごみに
混じっています。
A3 指定ごみ袋の値段をあらかじめ設定し、実際に袋に掛かる費用との差額を、ごみ処理手数料として
徴収する方法を有料化と言います。例えば1枚45円と値段を設定します。ごみ袋が1枚15円で作成
できるのであれば、差額が収入になるという方法です。有料化をした場合は、45ℓ10枚入りが
450円で売られていたりします。本市の方法は、ごみ袋の販売店舗様が値段を決定し、本市の収入は
全くないやり方になります。
A4 最小限の量でかつごみ袋全体を覆うのでなければ、ごみ袋の中に内袋として色付きの袋等を利用して
いただいて問題ありません。
指定ごみ袋の説明資料になります。説明会の資料を一部改訂しています。
指定ごみ袋の説明資料(PDF:2,212KB)(別ウィンドウが開きます)