ホーム > 市政 > 広聴・市民相談 > 市民参画・協働推進課(愛称)お困りです課 > 市税 > FAQ)昨年の収入は年金のみの場合、住民税の申告は必要ですか。

ここから本文です。

更新日:2025年1月28日

FAQ)昨年の収入は年金のみの場合、住民税の申告は必要ですか。

質問・意見

昨年の収入は年金のみの場合、住民税の申告は必要ですか。

回答

年金収入のみの場合、住民税の申告義務はありません(年金支払者から市へ年金支払報告書が提出されます)。
ただし、医療費控除、年金から天引きされた社会保険料以外に支払った社会保険料の控除、生命保険料控除などの所得控除の適用はご本人からの申告が必要です。
納税通知書が届いた後でも申告できます。

お問い合わせ

総務部財務室課税課市民税係

電話番号:0797-38-2016

ファクス番号:0797-25-1037

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

ページの先頭へ戻る