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更新日:2025年1月28日

FAQ)ふるさと納税ワンストップ特例制度で自治体へ寄附を行ない、確定申告時に寄附金控除の申告をしていませんでした。どのような手続きが必要ですか。

質問・意見

ふるさと納税ワンストップ特例制度で自治体へ寄附を行ない、確定申告時に寄附金控除の申告をしていませんでした。どのような手続きが必要ですか。

回答

ワンストップ特例が無効となったため、寄附金控除を適用するための申告が必要です。
所得税がある場合は税務署へ「更正の請求」(確定申告書の再提出)を行ってください。
所得税がない場合は課税課市民税係へ「市民税・県民税申告書」を提出してください(ただし、住宅ローン控除がある場合は、所得税の有無にかかわらず、「更正の請求」を税務署へ行なう必要があります)。

お問い合わせ

総務部財務室課税課市民税係

電話番号:0797-38-2016

ファクス番号:0797-25-1037

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