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更新日:2025年1月28日

FAQ)特別徴収に係る住民税を多く納入した場合はどのようにすればよろしいでしょうか。

質問・意見

特別徴収に係る住民税を多く納入した場合はどのようにすればよろしいでしょうか。

回答

多く納入した分を還付または他の納付月へ充当することができます。
過納額があることが分かりましたら課税課市民税係までご連絡ください。

お問い合わせ

総務部財務室課税課市民税係

電話番号:0797-38-2016

ファクス番号:0797-25-1037

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

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