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更新日:2025年1月28日

FAQ)現在、特別徴収している従業員が他の市区町村へ転居した場合の手続きを教えてください。

質問・意見

現在、特別徴収している従業員が他の市区町村へ転居した場合の手続きを教えてください。

回答

住民税は、1月1日に居住している自治体にその年度の税額を納付することとなっているため、転居に伴う手続きはありません。
ただし給与支払報告書の提出先は、提出する年の1月1日時点に従業員が居住している市町村となりますのでご注意ください。

お問い合わせ

総務部財務室課税課市民税係

電話番号:0797-38-2016

ファクス番号:0797-25-1037

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