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更新日:2025年1月16日
本市の工事請負契約に係る現場代理人の常駐義務の緩和に関する措置要件を見直し、令和5年4月1日以降に入札公告又は指名を行なう契約について適用します。
兼任を認める対象工事は次の個別要件のいずれかを満たし、共通要件をすべて満たす工事とします。
1.契約金額(消費税及び地方消費税相当額を含む。以下同じ。)が1件あたり4000万円未満の工事(単価契約によるものを除く。)
2.建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第27条第2項の規定により密接な関係のある工事について同一の専任の主任技術者が管理できるとされた工事
3.工場製作の過程を含む工事の工場製作過程において、同一工場内で他の同種工事に係る製作と一元的な管理体制のもとで製作を行なうことが可能である工事(工場製作のみが行われている期間に限る。)
1.芦屋市(水道事業及び病院事業を含む。以下同じ。)又は兵庫県発注の工事であること。
2.工事場所が芦屋市内であること。
同一者が現場代理人を兼任することができる工事の件数は2件までとします。ただし、芦屋市発注の工事のみを兼任する場合は3件まで兼任することができるものとします。
(旧)芦屋市工事請負契約に係る現場代理人取扱要領(PDF:131KB)(別ウィンドウが開きます)
芦屋市工事請負契約に係る現場代理人取扱要領(4月1日から適用)(PDF:176KB)(別ウィンドウが開きます)