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更新日:2022年9月6日
本市の工事請負契約に係る監理技術者の専任義務の緩和に関する措置要件として、建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者(以下、「特例監理技術者」という。)に関する取り扱いを定め、令和3年4月1日以降に入札公告又は指名を行なう契約について適用します。
1.契約金額(消費税及び地方消費税相当額を含む。以下同じ。)が1件あたり3億円未満の工事(建築工事にあっては、2億円未満)
2.工事場所が芦屋市内であること。
3.兼務する工事が緊急工事(通年緊急工事等の社会機能の維持に不可欠な工事)同士でないこと。
1.監理技術者補佐を専任で配置すること。
2.特例監理技術者は、施工における主要な会議への参加、現場の巡回及び主要な工程の立会等の職務を適正に遂行すること。
3.特例監理技術者と監理技術者補佐との間で常に連絡体制が確保されていること。
4.監理技術者補佐が担う業務等について、明らかにすること。
同一者が特例監理技術者として兼務することができる工事の件数は2件までとします。ただし、同一あるいは別々の発注者が、同一の建設業者と締結する契約工期の重複する複数の請負契約に係る工事であって、かつ、それぞれの工事の対象となる工作物等に一体性が認められるもの(当初の請負契約以外の請負契約が随意契約により締結される場合に限る。)については、これら複数の工事を一の工事とみなします。
芦屋市工事請負契約に係る特例監理技術者取扱要領(PDF:86KB)(別ウィンドウが開きます)
特例監理技術者兼務届(様式1)(エクセル:20KB)(別ウィンドウが開きます)
特例監理技術者兼務解除届(様式2)(エクセル:16KB)(別ウィンドウが開きます)