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更新日:2021年4月7日
新型コロナウイルス感染症への対応及び行政のデジタル化の動向を踏まえ、市民の利便性の向上及び業務の効率化を図る必要があることから、令和3年4月より、一定の条件を満たすことで市へ提出いただく入札・契約書類の押印の省略が可能となります。なお、今までどおり代表者印や個人印を押印いただいたものも受理いたします。
契約書、請求書、入札書(紙入札のみ)、請求書及び競争入札参加資格審査申請書への押印は今までどおり必要です。
見積通知の連絡において、受信票をファクスで返信する際に、メールアドレスを記載している場合は、次の点を遵守した上で、当該メールアドレスからの電子メールによる提出をもって、押印の省略を可能とします。
上記オンライン手続き以外で押印を省略する場合は、本件責任者及び担当者の会社名、部署名、氏名並びに連絡先を記載してください。
書類受領後、文書の真正性を担保する必要がある場合は、記載いただいた連絡先まで問合せすることがあります。