更新日:2025年1月16日
配置予定技術者の取扱い
建設工事における配置予定技術者の取扱いについて
本市の条件付き一般競争入札における競争参加資格確認申請の際に届出を行なう配置予定技術者について、これまで申請後に配置することができなくなった場合には、申請書の取り下げ、又は入札の辞退を行なうこととしていましたが、申請後から契約締結までの間は、次の要件及び手続きを満たしている場合に限り、変更を認めることとします。
配置予定技術者の変更に必要な要件
- 変更後の技術者は、競争参加資格確認申請の期限日を基準日として、直接的かつ恒常的に3ヶ月以上雇用されている者であり、建設業法第7条及び第15条において定める主任・監理技術者であること。
- 専任の技術者が必要な工事の場合は、変更後の技術者が営業所の専任技術者でないこと。
- 専任の監理技術者が必要な工事の場合は、変更後の技術者が監理技術者資格を有していること。
- あらかじめ入札公告、仕様書等により変更不可となっていない工事であること。
- その他、技術者の配置については、建設業法の規定を遵守すること。
配置予定技術者の変更に関する手続き
- 配置予定技術者の変更を希望する者は、入札参加資格確認申請後から開札日の翌開庁日の17時までに配置予定技術者変更届を指定の様式にて提出すること。
- 配置予定技術者変更届とともに様式に記載されている変更後の技術者に関する書類を提出すること。
- 配置予定技術者変更届の提出は、1入札案件において原則1回限りとする。
適用時期
平成31年1月15日以降に本市が入札公告を行なう全ての公共工事について適用する。
配置予定技術者変更届(エクセル:23KB)(別ウィンドウが開きます)