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更新日:2021年11月11日

子ども・子育て支援法に基づく業務管理体制整備に関する事項の届出について

子ども・子育て支援法に基づく業務管理体制整備に関する事項の届出について

子ども・子育て支援法に基づく「確認」を受けた、特定教育・保育施設の設置者及び特定地域型保育事業者(設置者・事業者)は、法令遵守等の業務管理体制を整備し、届け出ることが義務づけられています。整備すべき業務管理体制の内容及び届出先の行政機関は、設置者・事業者の運営する施設数等により異なります。

届出書の届出先(芦屋市内に施設・事業所が所在する場合)

施設等の区分

届出先

設置者・事業者が設置する特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業所が兵庫県以外の都道府県にも所在する場合

内閣総理大臣
(内閣府子ども・子育て本部)

設置者・事業者が設置する特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業所がすべて芦屋市内に所在する場合

芦屋市長

上記以外

兵庫県知事

設置者・事業者が整備する業務管理体制

業務管理体制の内容

施設数

20未満
(個人立含む)

20以上100未満

100以上

法令を遵守するための体制の確保にかかる責任者(「法令遵守責任者」)の選任

必要

必要

必要

業務が法令に適合することを確保するための規程(「法令遵守規程」)の整備

不要

必要

必要

業務執行の状況の監査を定期的に実施

不要

不要

必要

芦屋市への届出方法等について

芦屋市への届出が必要な特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業を運営する設置者・事業者は、以下の届出書類及び必要書類の届出を行ってください。

手続きが必要となる場合

新規に届け出る場合
届出先区分の変更が生じた場合
  • 変更前の届出先と変更後の届出先の双方に届け出る必要があります。
届出事項に変更があった場合
  • 「施設等名称等及び所在地」については、施設等の認定や廃止等によりその数に変更が生じ、整備する業務管理体制が変更された場合にのみ届け出てください。
  • 法令遵守規定の字句の修正など、業務管理体制に影響を及ぼさない軽微な変更の場合は、届出は不要です。

届出書類

新規に届け出る場合及び届出先区分の変更が生じた場合
届出事項に変更があった場合

お問い合わせ

こども福祉部こども家庭室ほいく課(施設整備)施設整備係

電話番号:0797-38-2180

ファクス番号:0797-38-2190

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

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