ホーム > 健康・福祉・子育て > 子育て > 施設整備関連の取組・事業者へのお知らせ > 施設整備に関すること > 子ども・子育て支援法に基づく業務管理体制整備に関する事項の届出について
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更新日:2021年11月11日
子ども・子育て支援法に基づく「確認」を受けた、特定教育・保育施設の設置者及び特定地域型保育事業者(設置者・事業者)は、法令遵守等の業務管理体制を整備し、届け出ることが義務づけられています。整備すべき業務管理体制の内容及び届出先の行政機関は、設置者・事業者の運営する施設数等により異なります。
施設等の区分 |
届出先 |
---|---|
設置者・事業者が設置する特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業所が兵庫県以外の都道府県にも所在する場合 |
内閣総理大臣 |
設置者・事業者が設置する特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業所がすべて芦屋市内に所在する場合 |
芦屋市長 |
上記以外 |
兵庫県知事 |
業務管理体制の内容 |
施設数 |
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---|---|---|---|
20未満 |
20以上100未満 |
100以上 |
|
法令を遵守するための体制の確保にかかる責任者(「法令遵守責任者」)の選任 |
必要 |
必要 |
必要 |
業務が法令に適合することを確保するための規程(「法令遵守規程」)の整備 |
不要 |
必要 |
必要 |
業務執行の状況の監査を定期的に実施 |
不要 |
不要 |
必要 |
芦屋市への届出が必要な特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業を運営する設置者・事業者は、以下の届出書類及び必要書類の届出を行ってください。