ホーム > 健康・福祉・子育て > 子育て > 施設整備関連の取組・事業者へのお知らせ > 施設整備に関すること > 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業に係る認可・確認について
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更新日:2024年1月9日
芦屋市内において、児童福祉法に規定する家庭的保育事業等(家庭的保育事業・小規模保育事業・居宅訪問型保育事業・事業所内保育事業)を実施しようとする場合は、芦屋市と事前に協議をおこなったうえで、認可を受けなければなりません。家庭的保育事業等の実施及び認可を検討される方は、必ず事前に下記の問い合わせ先にご相談ください。
また、既に認可を受けている家庭的保育事業等について、名称の変更や施設長の変更等をおこなう場合には、関係法令に基づき申請又は届出の手続きをおこなってください(内容により、あらかじめ手続きをおこなう必要がある場合がありますので、ご注意ください)。
施設や事業者が児童福祉法、認定こども園法等に基づく「認可」を受けていることを前提にして、子ども・子育て支援法に基づく「確認」を受けることで、公的給付の対象である「特定教育・保育施設」及び「特定地域型保育事業者」となります。
事業を開始する場合のほか、確認を受けた内容に変更が生じる場合は、申請等の手続きが必要となります。該当する施設・事業者については提出書類を作成し、申請又は届出の手続きをおこなってください(内容により、あらかじめ手続きをおこなう必要がある場合がありますので、ご注意ください)。