更新日:2025年5月13日
戸籍の氏名にフリガナが記載されます
令和7年5月26日から制度が開始します

- 改正戸籍法が令和7年5月26日に施行されることに伴い、戸籍氏名の振り仮名(フリガナ)を記載することとなりました。
- 施行日以降、氏名フリガナの公証が可能となり、住民票やマイナンバーカードをはじめ様々なサービスにおいて本人確認事項として利用されることになります。

制度概要

通知書(ハガキ等)の発送
発送時期
令和7年7月(予定)
対象者
芦屋市本籍のかた(基準日:令和7年5月26日)
発送方法
同じ戸籍で同じ住所のかたを最大4名1通で送付します。
ご注意ください(芦屋市住所で他市区町村の本籍のかた)
芦屋市住所で他市区町村の本籍のかたは、本籍地の市区町村から送付されます。
それぞれの市区町村で送付時期は異なるため、各市区町村のホームページ等をご確認ください。
フリガナ届出の流れ

(1)通知書に記載されているフリガナを確認

(2)フリガナが正しい場合は、届出の必要はありません。
- 通知書に記載のフリガナが正しい場合、届出の必要はありません。
- 届出をしなくても、令和8年5月26日以降に、この通知に記載されたフリガナがそのまま戸籍に記載されます。
- 早期に戸籍の記載を希望されるかたは、フリガナの届出をすることができます。方法は下記(3)のとおり。

(3)フリガナが誤っている場合は、届出が必要です
- フリガナが誤っている場合は、令和8年5月25日までに必ず届出をしてください。
- 誤っているかたの氏又は名のみ届出することも可能です。
- 氏名の読み方として一般に認められているものでない読み方を用いている場合は、下記【Q4】をご参照ください。
- 方法は下記のとおり。
届出ができるかた
- 【氏のフリガナの届出】
・原則、戸籍の筆頭者のみ。
・筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者。配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。
- 【名のフリガナの届出】
・本人(未成年者18歳未満は親権者)。
・15歳以上の未成年者は、本人からの届出も可能です。
届書(様式)※令和7年5月26日から届出ができるようになります。
- 氏の振り仮名の届(PDF:328KB)(別ウィンドウが開きます)
氏の振り仮名の届(記入例)(PDF:324KB)(別ウィンドウが開きます)
- 名の振り仮名の届(PDF:278KB)(別ウィンドウが開きます)
名の振り仮名の届(記入例)(PDF:578KB)(別ウィンドウが開きます)
届出方法
A)マイナポータルから届出をする場合
- スマートフォン(マイナポータルアプリの登録)
- マイナンバーカード(電子証明書)
・暗証番号:数字4ケタ(利用者証明用・券面事項入力補助用)
・暗証番号:英数字6ケタ~16ケタ(署名用)
B)郵送により届出をする場合
- 芦屋市本籍※のかたは、本市へ郵送することにより届出することも可能です。
※芦屋市住所で他市区町村の本籍のかたは、本籍地の市区町村に送付してください。
- 郵送費用はご自身の負担となります。
-
届出に必要なもの
- 氏の振り仮名の届
- 名の振り仮名の届※
※例えば、3名分の届出をされる場合は、3名分の届出(3枚)が必要です。
C)お近くの市区町村窓口に届出をする場合
- 本籍地及び住所地等(芦屋市以外でも○)の戸籍窓口にて届出いただくことも可能です。
- 窓口の混雑が予想されるため、上記A、Bの方法での届出に、ご協力をお願いいたします。
-
届出に必要なもの(芦屋市の場合)
※窓口でご本人が記入する場合は、届書(下記1・2)の持参不要
- 氏の振り仮名の届
- 名の振り仮名の届※
※例えば、3名分の届出をされる場合は、3名分の届出(3枚)が必要です。
- 通知書(ハガキ等)
- マイナポータルでの届出支援を希望されるかたは、マイナンバーカードの持参をお願いします。

よくあるご質問
- 【Q1】届出をしなくても問題ないですか。
【A】通知書記載のフリガナが正しい場合は、届出をしなくても問題ありません。
- 【Q2】私の名前は「京子」ですが、通知書には「キヨウコ」と記載されていました。「キョウコ」と届出をする必要がありますか。
【A】届出をする必要があります。
- 【Q3】通知されたフリガナは現在使用している振り仮名ですが、これと異なるフリガナで届出をするどうなりますか。
【A】一定の要件を満たせば、通知されたフリガナと異なるもので届出することもできますが、注意点がございます。
ただし、他の行政手続(旅券、年金など)で登録しているフリガナと異なる場合は、他の行政手続で登録しているフリガナの変更手続や年金受取口座等の名義変更が必要になりますのでご注意ください。
- 【Q4】通知に記載されたフリガナと異なるフリガナで届出をする場合には何が必要ですか。
【A】必要事項を記入した届書が必要です。
この際、氏名のフリガナについて、氏名の読み方として一般に認められているものでない読み方を用いている場合は、「読み方が通用していることを証する書面」として、当該読み方が使われていることを示す資料(パスポート、預貯金通帳、健康保険証、資格確認書等)を併せてご提出いただくことになります。
なお、届出に手数料は一切かかりません。
- その他、よくあるご質問(法務省ホームページ)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)
届書の配布場所について
- 芦屋市役所北館1階市民課
- ラポルテ本館3階ラポルテ市民サービスコーナー
※なお、ラポルテ市民サービスコーナーでは届書の配布のみ行っており、届出の受付は行なっておりませんので、ご注意ください。
- 届書は共通様式ですので、他市でもらわれた届書をお使いいただいても構いません。
- 届書の記入には、消せるボールペンは使用しないでください。
受付場所及び受付時間
- 戸籍の届出は原則、24時間365日いつでも届出を行なうことができます。
受付時間 |
受付場所 |
9時00分~17時00分(平日) |
市役所北館1階市民課(8番) |
上記以外の時間、土曜・日曜・祝日、年末年始(12月29日~1月3日) |
市役所北館地下1階警備室 |
お問合せ先
令和7年5月26日に開設予定です。
法務省振り仮名コールセンター(仮称)
- 内容:制度、届出方法、要件等に関すること。
- 電話番号:0570-05-0310(無料)
- 受付時間:8時30分~17時15分(平日)
※土曜、日曜、祝日、年末年始(12月30日~1月3日)は除く。
芦屋市役所市民課戸籍の氏名振り仮名担当(臨時窓口)
- 内容:通知書(ハガキ等)、このページに関すること。
- 電話番号:0797-38-2325(有料)
- 受付時間:9時00分~17時00分(平日)
※土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)は除く。