更新日:2025年3月24日
戸籍の氏名にフリガナが記載されます
令和7年5月26日から制度が開始します

- 改正戸籍法が令和7年5月26日に施行されることに伴い、戸籍氏名の振り仮名(フリガナ)を記載することとなりました。
- 施行日以降、氏名フリガナの公証が可能となり、住民票やマイナンバーカードをはじめ様々なサービスにおいて本人確認事項として利用されることになります。

制度概要

通知書(ハガキ)の発送
発送時期
令和7年7月(予定)
対象者
芦屋市本籍のかた(基準日:令和7年5月26日)
発送方法
同じ戸籍で同じ住所のかたを最大4名1通で送付します。
ご注意ください(芦屋市住所で他市町村の本籍のかた)
芦屋市住所で他市町村の本籍のかたは、本籍地の市町村から送付されます。
それぞれの市町村で送付時期は異なるため、各市町村のホームページ等をご確認ください。
通知書に記載されているフリガナを確認

正しい場合は、届出の必要はありません。
- 通知書に記載のフリガナが正しい場合、届出の必要はありません。
- 届出をしなくても、令和8年5月26日以降に、この通知に記載されたフリガナがそのまま戸籍に記載されます。

誤っている場合は、フリガナの届出が必要です
- フリガナが誤っている場合は、令和8年5月25日までに必ず正しいフリガナの届出をしてください。
- 窓口、郵送のほかマイナポータルを利用したオンラインからの届出も可能です。
- 具体的な届出方法等は、国から詳細が示され次第、ホームページへアップします。
