更新日:2026年6月25日
氏・名の振り仮名の届
制度概要
- 改正戸籍法が令和7年5月26日に施行されたことに伴い、戸籍氏名の振り仮名(フリガナ)を記載することとなりました。
- 施行日以降、氏名フリガナの公証が可能となり、住民票やマイナンバーカードをはじめ様々なサービスにおいて本人確認事項として利用されることになります。

分かりやすく解説!

フリガナの戸籍への記載について
- 令和7年5月26日時点で芦屋市に本籍があるかたについて、フリガナ記載の通知(はがき)を発送し、誤っていた場合の修正の届出を、令和8年5月25日まで受付けました。現在は受付終了しています。
- 届出がなかったかたについて、令和8年5月26日以降に、通知書に記載されたフリガナを戸籍に順次記載します。芦屋市に本籍があるかたは、令和8年8月下旬~9月初旬に記載される予定です。
- 上記により記載されたフリガナは、一度に限り届出で変更をすることができます。
届出先は本籍地及び住所地等の市区町村です。
- 届出により記載されたフリガナを変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要となりますのでご注意ください。
戸籍上の氏名や性別の変更などに関する審判(裁判所ホームページ)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)
フリガナの変更の届出について
届出後、戸籍の証明書にフリガナが反映されるまで2週間程度かかります。また、この間、コンビニ交付で戸籍の証明書は発行できません。
【氏のフリガナの変更】
次の順序にしたがって届出することができます。
- 筆頭者が戸籍に在籍している場合
筆頭者及び配偶者(配偶者がいない場合は筆頭者)
- 筆頭者が戸籍から除籍されている場合
配偶者
- 筆頭者及び配偶者が除籍されている場合
子(戸籍から除かれた者を除く。子が複数いる場合には、そのうち一人。)
【名のフリガナの変更】
- 15歳未満の場合
原則として法定代理人(親権者、未成年後見人)
- 15歳以上18歳未満
本人またはその法定代理人(親権者、未成年後見人)
- 18歳以上
本人(成年被後見人の場合は、本人または法定代理人)
届出先
本籍地及び住所地等の市区町村です。
届出方法
窓口または郵送。様式など詳細については下記までお問合せください。
芦屋市役所市民課戸籍係
- 電話番号:0797-38-2030
- 受付時間:9時00分~17時00分(平日)
※土曜、日曜、祝日、年末年始(12月27日~1月4日)は除く。