ホーム > くらし > 届出・証明 > 戸籍の届出 > 戸籍の氏名にフリガナが記載されます

ここから本文です。

更新日:2025年3月24日

戸籍の氏名にフリガナが記載されます

令和7年5月26日から制度が開始します

1200x628

  • 改正戸籍法が令和7年5月26日に施行されることに伴い、戸籍氏名の振り仮名(フリガナ)を記載することとなりました。
  • 施行日以降、氏名フリガナの公証が可能となり、住民票やマイナンバーカードをはじめ様々なサービスにおいて本人確認事項として利用されることになります。

スライド3

制度概要

manga_banner

通知書(ハガキ)の発送

発送時期

令和7年7月(予定)

対象者

芦屋市本籍のかた(基準日:令和7年5月26日)

発送方法

同じ戸籍で同じ住所のかたを最大4名1通で送付します。

ご注意ください(芦屋市住所で他市町村の本籍のかた)

芦屋市住所で他市町村の本籍のかたは、本籍地の市町村から送付されます。
それぞれの市町村で送付時期は異なるため、各市町村のホームページ等をご確認ください。

通知書に記載されているフリガナを確認

スライド1

正しい場合は、届出の必要はありません。

  • 通知書に記載のフリガナが正しい場合届出の必要はありません
  • 届出をしなくても、令和8年5月26日以降に、この通知に記載されたフリガナがそのまま戸籍に記載されます。

スライド6

誤っている場合は、フリガナの届出が必要です

  • フリガナが誤っている場合は、令和8年5月25日までに必ず正しいフリガナの届出をしてください
  • 窓口、郵送のほかマイナポータルを利用したオンラインからの届出も可能です。
  • 具体的な届出方法等は、国から詳細が示され次第、ホームページへアップします。

スライド5

お問い合わせ

市民生活部市民室市民課戸籍係

電話番号:0797-38-2030

ファクス番号:0797-38-2156

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

ページの先頭へ戻る