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更新日:2024年4月10日

離婚届

離婚には協議離婚と裁判離婚があります。届出期間や必要なものなどに違いがありますので、ご注意ください。

お知らせ

週明けや午前中などは来庁者が多数お越しになるため、窓口が大変混み合いますので、お時間をいただく場合があります。申し訳ありませんが、ご理解・ご協力をお願いします。

協議離婚の場合

届出期間

期間は特にありませんが、届出の日から法律上の効力が発生します。

届出地

夫妻の本籍地もしくは所在地のいずれかの市区町村役場

届出人

夫及び妻

届出に必要なもの

未成年の子の親権について

注意

  • 届書右側の証人欄には、証人(成人2名)の署名及び住所・本籍の記載が必要です。
  • 婚姻によって氏が変わったかたは、離婚すると原則婚姻前にの氏にもどりますが、離婚後も婚姻中の氏をそのまま使いたい場合は、離婚届とは別に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を届出することによって、引き続き使うことができます。詳しくは離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)を参照ください。

裁判離婚の場合

届出期間

調停成立の日または裁判確定の日から10日以内。

届出地

夫妻の本籍地もしくは届出人の所在地のいずれかの市区町村役場

届出人

申立人(届出期間内に届出がないときは、相手からも届出ができます。)

届出に必要なもの

未成年の子の親権者について

親権者は調停・審判・判決・和解・請求の認諾のときに決定されます。

ご注意

離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)

婚姻によって氏が変わったかたは、離婚すると原則婚姻前の氏にもどりますが、離婚後も婚姻中の氏をそのまま使いたい場合は、離婚届とは別に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を届出することによって、引き続き使うことができます。離婚届と同時に届出することができます。

届出期間

離婚が成立してから3カ月以内(離婚と同時に届出することもできます。)

届出地

本籍地もしくは所在地のいずれかの市区町村役場

届出人

婚姻したときに氏が変わったかた

届出に必要なもの

離婚に伴う手続きについて

届書の配布場所について

戸籍の届書は、以下の窓口でお渡ししています。

届書は共通様式ですので、他市でもらわれた届書をお使いいただいても構いません。

また、届書の記入には消せるボールペンは使用しないでください。

受付場所及び受付時間

戸籍の届出は原則、24時間365日いつでも届出を行なうことができます。

 
受付時間 受付場所
平日の午前9時から午後5時30分 市役所北館1階市民課
上記以外の時間、土曜日・日曜日・祝日、年末年始(12月29日~1月3日) 市役所北館地下1階警備室
  • 夜間や休日等に提出される場合は、市役所の開庁時に事前確認を済まされることをおすすめします。内容に不備がなければ届出日が受理日になります。
  • 偽装の届書により戸籍へ不実の記載がされるのを未然に防止するため、戸籍の届出(婚姻届・離婚届・養子縁組届・養子離縁届・認知届)を持参されたかたのご本人確認をさせていただきます。マイナンバーカード、運転免許証、旅券(パスポート)などをお持ちください。本人確認書類をお持ちでないかたも届出はできますが、後日届出人あてに届出があったことの通知を郵送で行ないます。

 

お問い合わせ

市民生活部市民室市民課戸籍係

電話番号:0797-38-2030

ファクス番号:0797-38-2156

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

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