ここから本文です。
更新日:2025年3月24日
離婚には協議離婚と裁判離婚があります。届出期間や必要なものなどに違いがありますので、ご注意ください。
週明けや午前中などは来庁者が多数お越しになるため、窓口が大変混み合いますので、お時間をいただく場合があります。申し訳ありませんが、ご理解・ご協力をお願いします。
期間は特にありませんが、届出の日から法律上の効力が発生します。
夫妻の本籍地もしくは所在地のいずれかの市区町村役場
夫及び妻
国勢調査実施年の令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間に離婚の届出をされるかたは、届書の職業欄に番号、または職業分類名を記入してください。詳しくは「出生、死亡、死産、婚姻又は離婚の届出をされる方にお願い」(PDF:288KB)(別ウィンドウが開きます)をご覧ください。
注)職業欄への記入は任意です。記入がない場合でも、そのことが理由で届出が不受理になることはありません。
調停成立の日または裁判確定の日から10日以内。
夫妻の本籍地もしくは届出人の所在地のいずれかの市区町村役場
申立人(届出期間内に届出がないときは、相手からも届出ができます。)
親権者は調停・審判・判決・和解・請求の認諾のときに決定されます。
国勢調査実施年の令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間に離婚の届出をされるかたは、届書の職業欄に番号、または職業分類名を記入してください。詳しくは「出生、死亡、死産、婚姻又は離婚の届出をされる方にお願い」(PDF:288KB)(別ウィンドウが開きます)をご覧ください。
注)職業欄への記入は任意です。記入がない場合でも、そのことが理由で届出が不受理になることはありません。
婚姻によって氏が変わったかたは、離婚すると原則婚姻前の氏にもどりますが、離婚後も婚姻中の氏をそのまま使いたい場合は、離婚届とは別に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を届出することによって、引き続き使うことができます。離婚届と同時に届出することができます。
離婚が成立してから3カ月以内(離婚と同時に届出することもできます。)
本籍地もしくは所在地のいずれかの市区町村役場
婚姻したときに氏が変わったかた
戸籍の届書は、以下の窓口でお渡ししています。
届書は共通様式ですので、他市でもらわれた届書をお使いいただいても構いません。
また、届書の記入には消せるボールペンは使用しないでください。
戸籍の届出は原則、24時間365日いつでも届出を行なうことができます。
受付時間 | 受付場所 |
---|---|
平日の午前9時から午後5時 | 市役所北館1階市民課 |
上記以外の時間、土曜日・日曜日・祝日、年末年始(12月29日~1月3日) | 市役所北館地下1階警備室 |
関連リンク
よくあるおたずね