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更新日:2023年5月26日
離婚には協議離婚と裁判離婚があります。届出期間や必要なものなどに違いがありますので、ご注意ください。
週明けや午前中などは来庁者が多数お越しになるため、窓口が大変混み合いますので、お時間をいただく場合があります。申し訳ありませんが、ご理解・ご協力をお願いします。
期間は特にありませんが、届出の日から法律上の効力が発生します。
夫妻の本籍地もしくは所在地のいずれかの市区町村役場
夫及び妻
調停成立の日または裁判確定の日から10日以内。
夫妻の本籍地もしくは届出人の所在地のいずれかの市区町村役場
申立人(届出期間内に届出がないときは、相手方も届出ができます。)
親権者は調停・審判・判決・和解・請求の認諾のときに決定されます。
婚姻によって氏が変わった方は、離婚すると原則婚姻前の氏にもどりますが、離婚後も婚姻中の氏をそのまま使いたい場合は、離婚届とは別に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を届出することによって、引き続き使うことができます。離婚届と同時に届出することができます。
離婚が成立してから3カ月以内(離婚と同時に届出することもできます。)
本籍地もしくは所在地のいずれかの市区町村役場
婚姻したときに氏が変わった方
戸籍の届書は、以下の窓口でお渡ししています。
届書は共通様式ですので、他市でもらわれた届書をお使いいただいても構いません。
また、届書の記入には消せるボールペンは使用しないでください。
戸籍の届出は原則、24時間365日いつでも届出を行なうことができます。
受付時間 | 受付場所 |
---|---|
平日の午前9時から午後5時30分 | 市役所北館1階市民課 |
上記以外の時間、土曜日・日曜日・祝日、年末年始(12月29日~1月3日) | 市役所北館地下1階警備室 |
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