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芦屋市
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ホーム > くらし > 届出・証明 > 市民課Q&A > 戸籍の届出に関すること > FAQ)離婚後も婚姻中の氏を使い続けたいのですが可能ですか?
市民参画・協働推進課におたずねください
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更新日:2021年1月28日
離婚後も婚姻中の氏を使い続けたいですが可能ですか?
可能です。離婚後3カ月以内であれば(同日も可)、離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2届)を届出することにより、婚姻中の氏を使い続けることができます。詳しくは、離婚届のページをご参照ください。
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市民生活部市民室市民課戸籍係
電話番号:0797-38-2030
ファクス番号:0797-38-2156