更新日:2025年3月24日
婚姻届
婚姻という人生の大きな節目を迎えられるかたを祝福し「芦屋市に住み続けていただきたい」
との思いを込めて芦屋川の風景をデザインした芦屋市オリジナル婚姻届を作成しています。是非ご利用ください。
また、平成25年9月より記念写真撮影コーナーを設けています。婚姻の記念にこちらも是非ご利用ください。
お知らせ
週明けや午前中などは来庁者が多数お越しになるため、窓口が大変混み合いますので、お時間をいただく場合があります。申し訳ありませんが、ご理解・ご協力をお願いします。
届出期間
期間は特にありませんが、届出の日から法律上の効力が発生します。
届出地
夫または妻の本籍地もしくは所在地のいずれかの市区町村役場
届出人
夫及び妻となる人
届出に必要なもの
日本国籍のかた
外国籍のかた
- 婚姻届書(必ずA3サイズで印刷してください。)(PDF:654KB)(別ウィンドウが開きます)
- 婚姻要件具備証明書(原本)及びその訳文
日本にある各国大使館または領事館で発行しています。
日本語の訳文を添付してください(訳者の署名が必要です。)
国によって婚姻要件具備証明書が発行されない場合や、婚姻要件具備証明書以外にも必要な書類がある場合がありますので、詳細はお問い合わせください。
- 国籍のわかるもの(旅券(パスポート)・国籍証明書など)(原本)及びその訳文
日本語の訳文を添付してください(訳者の署名が必要です。)
記入例
令和7年度中に婚姻の届出をされるかたへ
国勢調査実施年の令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間に婚姻の届出をされるかたは、届書の職業欄に番号、または職業分類名を記入してください。詳しくは「出生、死亡、死産、婚姻又は離婚の届出をされる方にお願い」(PDF:288KB)(別ウィンドウが開きます)をご覧ください。
注)職業欄への記入は任意です。記入がない場合でも、そのことが理由で届出が不受理になることはありません。
ご注意
- 届書右側の証人欄には、証人(成人2名)の署名及び住所・本籍の記載が必要です。
- 日本国籍のかたが海外で婚姻した場合も報告する必要があります。手続きの詳細はお問い合わせください。
氏名変更等があるかたへ
- 戸籍の届出により氏名変更等がある場合、戸籍の届出のほかに、マイナンバーカードや住民基本台帳カードの氏名変更等のお手続きが必要となる場合があります。
芦屋市に住民登録のあるかたの各種手続きにつきましては、下記の「戸籍の届出をされたかたへ」をご確認ください。
戸籍の届出をされたかたへ(PDF:147KB)(別ウィンドウが開きます)
- 夜間や休日等に提出される場合は、市役所の開庁時間に改めて窓口にお越しいただき、上記のお手続きをお願いします。
届書の配布場所について
戸籍の届書は、以下の窓口でお渡ししています。
届書は共通様式ですので、他市でもらわれた届書をお使いいただいても構いません。
また、届書の記入には消せるボールペンは使用しないでください。
受付場所及び受付時間
戸籍の届出は原則、24時間365日いつでも届出を行なうことができます。
受付時間 |
受付場所 |
平日の午前9時から午後5時 |
市役所北館1階市民課 |
上記以外の時間、土曜日・日曜日・祝日、年末年始(12月29日~1月3日) |
市役所北館地下1階警備室 |
- 夜間や休日等に提出される場合は、市役所の開庁時に事前確認を済まされることをおすすめします。内容に不備がなければ届出日が受理日になります。
- 偽装の届書により戸籍へ不実の記載がされるのを未然に防止するため、戸籍の届出(婚姻届・離婚届・養子縁組届・養子離縁届・認知届)を持参されたかたのご本人確認をさせていただきます。マイナンバーカード、運転免許証、旅券(パスポート)などをお持ちください。本人確認書類をお持ちでないかたも届出はできますが、後日届出人あてに届出があったことの通知を郵送で行ないます。