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更新日:2024年9月1日
死亡届を届出地のいずれかの市区町村1ヵ所へ届出することで、戸籍と住民票に除籍・除票の記載がされます。火葬が終わっている場合は、死亡届の届出はすでに終わっています。
週明けや午前中などは来庁者が多数お越しになるため、窓口が大変混み合いますので、お時間をいただく場合があります。申し訳ありませんが、ご理解・ご協力をお願いします。
死亡の事実を知った日から7日以内
死亡者の本籍地、死亡地、届出人の所在地のいずれかの市区町村役場
同居の親族、同居していない親族、同居者、家主、地主、家屋もしくは土地管理人、後見人、保佐人、補助人、任意後見人、任意後見受任者
神戸地方法務局ホームページ「相続登記の手続きについて」(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)
戸籍の届書は、以下の窓口でお渡ししています。
届書は共通様式ですので、他市でもらわれた届書をお使いいただいても構いません。
また、届書の記入には消せるボールペンは使用しないでください。
戸籍の届出は原則、24時間365日いつでも届出を行なうことができます。
受付時間 | 受付場所 |
---|---|
平日の午前9時から午後5時 | 市役所北館1階市民課 |
上記以外の時間、土曜日・日曜日・祝日、年末年始(12月29日~1月3日) | 市役所北館地下1階警備室 |
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