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更新日:2024年4月10日

死亡届

死亡届を届出地のいずれかの市区町村1ヵ所へ届出することで、戸籍と住民票に除籍・除票の記載がされます。火葬が終わっている場合は、死亡届の届出はすでに終わっています。

お知らせ

週明けや午前中などは来庁者が多数お越しになるため、窓口が大変混み合いますので、お時間をいただく場合があります。申し訳ありませんが、ご理解・ご協力をお願いします。

届出の対象となるかた

  • 日本国内で亡くなったかた(外国籍のかたを含む)
  • 日本国籍のかたで、日本国外で亡くなったかた

届出期間

死亡の事実を知った日から7日以内

届出地

死亡者の本籍地、死亡地、届出人の所在地のいずれかの市区町村役場

届出人

同居の親族、同居していない親族、同居者、家主、地主、家屋もしくは土地管理人、後見人、保佐人、補助人、任意後見人、任意後見受任者

届出に必要なもの

  • 死亡届(右側に死亡診断書または死体検案書に記載のあるもの)
  • 後見人、保佐人、補助人及び任意後見人が届出をされる場合は、その資格を証明する登記事項証明書(原本)または裁判書の謄本(原本)
  • 任意後見受任者が届出をされる場合は、その資格を証明する登記事項証明書(原本)または任意後見契約に係る公正証書の謄本(原本)

その他

  • 芦屋市に住民登録があるかたが死亡された場合は、死亡届の他に必要な手続・届出があります。
    芦屋市役所における各種お手続きにつきましては、下記の「おくやみに関する情報」をご確認いただき、該当する内容がありましたら各担当窓口でお手続きをお願いします。

「おくやみに関する情報」(別ウィンドウが開きます)

  • 土地又は建物に登記されている名義人(所有者)がお亡くなりになった場合には、相続の登記が必要です。
    詳しくは下記のリンク先をご覧ください。

神戸地方法務局ホームページ「相続登記の手続きについて」(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

届書の配布場所について

戸籍の届書は、以下の窓口でお渡ししています。

届書は共通様式ですので、他市でもらわれた届書をお使いいただいても構いません。

また、届書の記入には消せるボールペンは使用しないでください。

受付場所及び受付時間

戸籍の届出は原則、24時間365日いつでも届出を行なうことができます。

 
受付時間 受付場所
平日の午前9時から午後5時30分 市役所北館1階市民課
上記以外の時間、土曜日・日曜日・祝日、年末年始(12月29日~1月3日) 市役所北館地下1階警備室

 

お問い合わせ

市民生活部市民室市民課戸籍係

電話番号:0797-38-2030

ファクス番号:0797-38-2156

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

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