ホーム > くらし > 届出・証明 > 市民課Q&A > 戸籍の届出に関すること > FAQ)離婚して旧姓に戻りました。子どもの親権者は母である私ですが、子どもの氏が夫の氏のままです。私の氏に変えるにはどのようにすればよいのですか?
ここから本文です。
更新日:2024年9月26日
離婚して旧姓に戻りました。子どもの親権者は母である私ですが、子どもの氏が夫の氏のままです。私の氏に変えるにはどのようにすればよいのですか?
お子さんの住所地の管轄の家庭裁判所で「子の氏変更許可」の申立てを行っていただき、家庭裁判所で許可がおりた後に、氏変更許可の審判書の謄本と入籍届を市役所に提出してください。(コンピュータ化されていない戸籍の方は戸籍謄本の添付が必要となります。)
お子さんの住所が芦屋市の場合は、神戸地方裁判所尼崎支部が管轄の家庭裁判所になります。
関連リンク