このサイトではJavaScriptを使用したコンテンツ・機能を提供しています。JavaScriptを有効にするとご利用いただけます。
本文へスキップします。
芦屋市
検索方法
ホーム > 市政 > 広聴・市民相談 > 市民参画・協働推進課(愛称)お困りです課 > 市税 > FAQ)徴収・換価の猶予期間内の納付が難しい場合は、どうしたらいいですか?
市民参画・協働推進課におたずねください
ここから本文です。
更新日:2020年2月20日
徴収・換価の猶予期間内の納付が難しい場合は、どうしたらいいですか?
猶予期間は原則として1年以内です。ただし、納税者等の責に帰することができないやむを得ない理由があり、その猶予期間内に猶予した金額を納付納入することができないと認めるときは、その期限を延長することができます。ただしその期間は、最初の猶予期間と合計して2年が限度となります。
お問い合わせ
総務部財務室債権管理課債権管理係
電話番号:0797-38-2014
ファクス番号:0797-25-1037