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更新日:2019年9月1日

兵庫県内の医療機関等窓口で受給者証を使用できるかたを拡大しました

一部医療機関等窓口にて受給者証が使用できなかったかたについて、令和元年7月受診分から受給者証の使用を開始しました。対象となるかたは以下のとおりです。なお、「県外で受診」「受給者証を持たずに受診」等で受給者証に記載されている一部負担金以上の金額を支払われた場合は、これまでどおり還付申請が必要となります。

対象となるかた

  1. 県外国保(※1)に加入されているかた
  2. 70~74歳のかた(後期高齢者医療被保険者は除く)

※1兵庫県以外の都道府県の市町村国民健康保険及び兵庫県以外の都道府県に本部を有する国民健康保険

受診時に提示が必要となる証

兵庫県内の医療機関等に受診される際は、以下の証を併せて提示してください。提示がない場合、使用できないことがあります。

  1. 健康保険証
  2. 福祉医療費受給者証
  3. 高齢受給者証(※2)
  4. 特定疾病療養受療証(お持ちのかたのみ)

※2医療機関等の窓口での自己負担割合を示す証明書で、70歳~74歳のかたに対してご加入の健康保険の保険者から交付されます。

窓口で支払う医療費が高額となる場合

入院されるなど、医療費が高額となることが見込まれる場合は、「限度額適用認定証」または「限度額・標準負担額適用認定証」(※3)も併せて提示してください。

※3医療機関等の窓口での負担額(医療保険の自己負担額)を一定にとどめるための証明書です。所得区分によっては交付されない場合がありますので、交付の有無及び申請方法については、ご加入の保険者にお問合せください。

お問い合わせ

こども福祉部福祉室地域福祉課福祉医療係

電話番号:0797-38-2076

ファクス番号:0797-38-2160

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

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