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更新日:2015年10月19日
家を新築しましたが、なぜ住居番号に枝番号がつくのですか。
芦屋市では平成24年5月1日から住居表示に枝番号を実施しています。
住居表示の方法としては、道路や鉄道、河川、水路などによって区画した地域に線引きをして番号をつける街区方式(住居表示に関する法律第2条第1項)とし、さらにその区画線上に約15メートルごとに住居番号を設けています。そして街区を〇番、住居番号を〇号と表示をすることにより住居表示としています。
従来のこの方式によると、建物の出入り口が同じ住居番号の範囲に設けられている場合や、入り組んだ路地や私道に面している場合など、同じ住居表示の建物が何軒もあるという結果になります。そのために郵便物や宅配便などの誤配のもととなり、市民の皆さまからたびたびご相談をいただいておりました。
そこで、市の住居表示実施基準の改正をし、住居表示が重複しないよう希望者と新築家屋に枝番号の付定を実施することになりました。
現在では新築家屋の約3割程度に枝番号を付定しています。また、枝番号への変更を希望される方からの変更申請も受け付けています。
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