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更新日:2024年9月3日

権利擁護

 権利擁護支援センター

高齢者・障がいのある人の権利擁護に関する総合相談窓口です。

相談内容

高齢者や障がいのある人の成年後見制度の利用、虐待などの権利侵害、消費者被害、財産、金銭管理、相続のことなど。

電話相談・来所相談・必要に応じて訪問も承ります。相談料は無料、秘密は厳守いたします。

  • 場所:保健福祉センター1階(呉川町14番9号)
  • 時間:月曜日から金曜日の午前9時から午後5時(ただし祝日・年末年始を除く)
  • 電話番号:0797-31-0682
  • ファクス番号:0797-31-0687
  • E-mail:ashiya-asc@hn.pasnet.org

権利擁護支援センターは、芦屋市がNPO法人PASネット及び芦屋市社会福祉協議会に委託して実施しています。

 成年後見制度利用支援事業

認知症高齢者、知的障がいのある人及び精神障がいのある人の成年後見制度の利用を支援します。

認知症、知的障がい又は精神障がいの状態にあるため、判断能力が不十分で、日常生活を営むことに支障があるかた等で、2親等内に親族がいない等の理由で申立てができないかたに対して、市が代わって成年後見審判の申立てを行ないます。

また、費用の助成を受けなければ成年後見制度の利用が困難なかたは、申立てに要する費用、成年後見制度の業務に対する報酬に対する支援があります。

成年後見制度とは

認知症や知的障がいなどによって、判断能力が不十分なかたが不利益を被らないように、家庭裁判所に申し立てて、そのかたを援助してくれる人を選任してもらう制度です。

法定後見制度とは

本人の判断能力が不十分なかたに対する制度です。法定後見制度は、「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれており、判断能力の程度など本人の事情に応じて制度を利用できるようになっています。家庭裁判所によって選任された成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)が本人の利益を考えながら、本人を代理して契約などの法律行為をしたり、本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり、本人が同意を得ないで行なった不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって、本人を保護・支援します。

成年後見制度の申立てについて

成年後見人の申立ては、家庭裁判所にて行なうことができます。

詳しくは、「成年後見制度の利用に関する手続の案内」をご覧ください。(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

市内相談窓口

 孤独・孤立による支援課題を抱える人の支援ハンドブック

身寄りのない方の金銭管理の方法等について、医療機関等から相談を受けることが本市で増加していることを受け、身寄りのない方などを支援する際に、対応に迷うことの多い金銭管理や死後事務、意思決定支援などについて、対応方法や相談先、グッドプラクティスなどをまとめた、支援ハンドブックを作成しました。

支援を行なう中で疑問や困りごとが生じた際、本ハンドブックを参考にしていただき、「その人がその人らしく、地域でみんなと暮らす」ことができるための支援を、芦屋市全体で展開していきたいと思います。

孤独・孤立による支援課題を抱える人の支援ハンドブック(PDF:2,712KB)(別ウィンドウが開きます)

 権利擁護フォーラム

今年度の権利擁護フォーラムは2月~3月に実施予定です。

 権利擁護支援者養成研修

地域の権利擁護支援の担い手を養成し、活動していただくことを目的に、権利擁護支援者養成研修を実施しています。

  • 権利擁護支援者養成研修(隔年実施のため、次回は令和7年度実施予定)

お問い合わせ

こども福祉部福祉室地域福祉課地域福祉係

電話番号:0797-38-2040

ファクス番号:0797-38-2060

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

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