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更新日:2023年9月12日
認知症高齢者、知的障がいのある人及び精神障がいのある人の成年後見制度の利用を支援します。
認知症、知的障がい又は精神障がいの状態にあるため、判断能力が不十分で、日常生活を営むことに支障があるかた等で2親等内に親族がいない等の理由で申立てができないかたに対して、市が代わって成年後見審判の申立てを行ないます。
また、費用の助成を受けなければ成年後見制度の利用が困難なかたは、申立てに要する費用、成年後見制度の業務に対する報酬に対する支援があります。
認知症、知的障がい又は精神障がいの状態にあるため、判断能力が不十分で、日常生活を営むことに支障があるかた等
下記申請書と必要書類をそろえて、ご提出ください。
原則、家庭裁判所の報酬付与の審判の決定があった日の翌日から起算して2月以内に申請書類をご提出ください。
芦屋市成年後見制度利用支援事業(申立費用)助成金交付申請書(様式第1号)(PDF:29KB)(別ウィンドウが開きます)
芦屋市成年後見制度利用支援事業(申立費用)助成金交付請求書(様式第3号)(PDF:39KB)(別ウィンドウが開きます)
芦屋市成年後見制度利用支援事業(申立費用)助成金使途報告書(様式第3号の2)(PDF:39KB)(別ウィンドウが開きます)
芦屋市成年後見制度利用支援事業(業務に対する報酬)助成金交付申請書(様式第4号)(PDF:44KB)(別ウィンドウが開きます)
芦屋市成年後見制度利用支援事業(業務に対する報酬)助成金交付請求書(様式第6号)(PDF:39KB)(別ウィンドウが開きます)