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更新日:2018年4月1日
家族等が介護疲れで休息が必要な時、冠婚葬祭等で見守りができない時に、介護福祉士等の資格を持つ者が見守り支援員として、対象者の居宅を訪問し、話し相手や見守りを行ないます。
ただし、身体介護に関すること、家事援助に関すること、その他趣旨に反することは除きます。
おおむね65歳以上で要介護または要支援の認知を受けている見守り等を必要とする認知症高齢者
1回1時間単位・4時間まで
週2回まで
1時間あたり250円
担当の高齢者生活支援センター、もしくはケアマネジャー