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更新日:2024年1月16日
認知症の人が、日常生活における偶然の事故により、他人にケガをさせたり、他人の物を壊したりしたことなどによって、ご本人・ご家族が法律上の損害賠償責任を負ってしまった場合に、これを保険で補償するものです。
案内ちらし(PDF:1,139KB)(別ウィンドウが開きます)
芦屋市に住民票のある40歳以上の方で、次の1~3すべてに該当する方
注1:以下にあてはまる施設や病院
ア:介護保険サービス
(施設サービス)
介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院及び地域密着型介護老人福祉施設
(居住系サービス)
認知症対応型共同生活介護、特定施設入居者生活介護及び地域密着型特定施設入居者生活介護
イ:病院・診療所または社会福祉施設等で長期に入院・入所する施設
注2:介護保険における認定調査票または主治医意見書から「認知症高齢者の日常生活自立度が2 、3 、4 又はM」かつ
「障害高齢者の日常生活自立度が自立、J、A又はB」と確認できる方
上限3億円
なし
芦屋市認知症高齢者個人賠償責任保険事業利用申請書(PDF:43KB)(別ウィンドウが開きます)
芦屋市認知症高齢者個人賠償責任保険変更・廃止届(PDF:27KB)(別ウィンドウが開きます)
担当の高齢者生活支援センター、もしくは高齢介護課