更新日:2024年8月26日
通いの場
通いの場とは
地域の集会所、公共施設、個人宅、空き家、事業所の空きスペース等で住民どうしがより身近に、気軽に集まれる地域の居場所です。
高齢者などが高齢者同士又は高齢者と各世代の交流や多様な活動を行い、介護予防・健康増進・社会参加・生きがいづくりなどを行っています。
通いの場一覧
芦屋市通いの場づくり事業を活用した通いの場や、地域支え合い推進員が取材した活動は以下のとおりです。
だれでも参加できますので、内容をご確認いただき、気軽にご参加ください。
令和6年度芦屋市通いの場づくり事業通いの場一覧表(PDF:37KB)(別ウィンドウが開きます)
あしやつどい場ガイド
- 表紙~あいさつ~各つどい場の見かた(PDF:1,925KB)(別ウィンドウが開きます)
- あしやつどい場MAP(PDF:3,980KB)(別ウィンドウが開きます)
- 目次~[西山手地区]1.奥池メルカリ部~5.芦屋むぎばたけ(PDF:3,762KB)(別ウィンドウが開きます)
- [西山手地区]6.いきいき音楽ケア体操~11.ゆう&みぃ(PDF:3,915KB)(別ウィンドウが開きます)
- [東山手地区]1.わかば会~5.ウォーキンググループあしやレディース&ナイト(PDF:3,681KB)(別ウィンドウが開きます)
- [東山手地区]6.プラチナサークル~11.いきいき芦屋(PDF:3,730KB)(別ウィンドウが開きます)
- [東山手地区]12.岩ヶ平公園体操~16.岸添体操教室・翠ケ丘クラス(PDF:3,186KB)(別ウィンドウが開きます)
- [精道地区]1.まごのて~6.結カフェ(PDF:3,538KB)(別ウィンドウが開きます)
- [精道地区]7.西法寺裁縫倶楽部~11.サークルあざみ(PDF:3,298KB)(別ウィンドウが開きます)
- [精道地区]12.集い場縁~14.つむぐ広場(PDF:1,867KB)(別ウィンドウが開きます)
- [潮見地区]1.TONY芦屋中央公園笑い~6.ひまわり会(PDF:4,067KB)(別ウィンドウが開きます)
- [潮見地区]7.ふれあい喫茶~11.わかば子ども食堂(PDF:3,906KB)(別ウィンドウが開きます)
- [潮見地区]12.高浜いちばん食堂~13.陽光亭(PDF:1,344KB)(別ウィンドウが開きます)
- あとがき~地域支え合い推進員とは(PDF:1,865KB)(別ウィンドウが開きます)
通いの場づくり事業補助金
地域の通いの場づくりに助成します!
身近な場所で気軽に集える通いの場づくりをしてみませんか?
以下の募集チラシなどをご確認いただき、補助金の申請をご検討される方は事前に地域福祉課までご相談ください。募集は随時行っています。
芦屋市通いの場づくり事業補助金募集チラシ(個人・団体向け)(PDF:453KB)(別ウィンドウが開きます)
補助対象者
- 活動の実施体制が整備されており、芦屋市内で継続的な通いの場を提供できる団体又は個人
- 社会福祉法人、公益財団法人、介護サービス事業者等の法人格を有している団体
※市から他の補助金等の交付を受けて実施する活動である場合は対象外です。
※通いの場の運営(補助対象者)に年齢制限はありません。
活動内容
- 茶話会、カフェ、会食等のサロン・交流会の開催
- 体操、運動
- レクリエーション
- 健康相談等相談会
- 専門職による介護予防教室等の開催
- 趣味活動(他の活動内容の一部であること)
- その他市長が適当と認める活動
通いの場がサークル活動など、特定の趣味活動の集まりとならないようにすることが条件です。
補助要件
※下記のいずれの要件にも該当する必要があります。また、他にも要件がありますので、必ず事前に相談してください。
団体又は個人
【共通要件】
- 通いの場が、1年以上継続するものであること。
- 通いの場では、1人以上のスタッフ(ボランティアを含む。)を設置すること。
- 参加者が特定の地域居住者・特定の人に限定されず、広く地域住民を受け入れられる体制とし、通いの場が開催されている旨の周知に努めること。
- 原則として、月2回以上(年間20回以上)開催し、1回当たりの開催時間は1時間30分以上とすること。
- 通いの場がサークル活動など、特定の趣味活動の集まりとならないようにすること。
- 本補助金の助成期間は、広く門戸を開き、参加しやすい価格設定となるよう、参加費の徴収は1回あたり500円以内に収めるようにすること。
【高齢者を対象とする場合】
- 1回の開催につき、参加者の半数以上は高齢者(市内に住所を有する65歳以上の方)とし、少なくとも3人以上の高齢者(スタッフを除く。)が参加すること。
【多世代を対象とする場合】
- 1回の開催につき、世代や属性を問わず市内に住所を有する者が5人以上(スタッフを除く。1人以上の高齢者の参加必須。)参加すること。
法人
【共通要件】
- 通いの場が、1年以上継続するものであること。
- 通いの場では、1人以上のスタッフ(ボランティアを含む。)を設置すること。
- 参加者が特定の地域居住者・特定の人に限定されず、広く地域住民を受け入れられる体制とし、通いの場が開催されている旨の周知に努めること。
- 原則として、月4回以上(年間40回以上)開催し、1回当たりの開催時間は2時間以上とすること。
- 通いの場がサークル活動など、特定の趣味活動の集まりとならないようにすること。
- 本補助金の助成期間は、広く門戸を開き、参加しやすい価格設定となるよう、参加費の徴収は1回あたり500円以内に収めるようにすること。
【高齢者を対象とする場合】
- 1回の開催につき、参加者の半数以上が高齢者(市内に住所を有する65歳以上の方)とし、少なくとも10人以上の高齢者(スタッフを除く。)が参加し、運動機能向上、口腔機能向上、栄養改善、認知症予防のいずれかの介護予防活動その他市長が認める介護予防活動を1回あたり30分以上実施すること。
【多世代を対象とする場合】
- 1回の開催につき、世代や属性を問わず市内に住所を有する者が10人以上(スタッフを除く。1人以上の高齢者の参加必須。)参加し、参加者同士の交流を図るプログラムを1回当たり30分以上実施すること。
補助金額
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開催回数 |
補助金額 |
団体
又は
個人
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週1回以上
(年間40回以上)の開催
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年間50,000円を上限とします。
補助事業を開始した年度に限り、5,000円を加算した金額とする。
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月2回以上
(年間20回以上)の開催
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年間25,000円を上限とする。
補助事業を開始した年度に限り、5,000円を加算した金額とする。
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法人 |
月4回以上
(年間40回以上)の開催
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年間250,000円を上限とする。 |
- 運営に係る人件費や食糧費は補助の対象外となります。
- 補助金の交付は、補助対象事業を開始した年度及び翌年度の2回とし、それ以降は交付を受けることができません。(団体又は個人のみ)
- 補助金の支払いは、後払いになります。事業実績書などの提出後、翌年度の5月末までに支払います。
様式関係
申請書類
1~3及びチェックリストをご提出ください。
【参考資料】補助金の交付申請から支払いまでの流れ(PDF:39KB)(別ウィンドウが開きます)
- 芦屋市通いの場づくり事業補助金交付申請書(ワード:16KB)(別ウィンドウが開きます)
- 芦屋市通いの場づくり事業(変更)計画書(ワード:18KB)(別ウィンドウが開きます)
- 芦屋市通いの場づくり収支(予算・決算)書(ワード:18KB)(別ウィンドウが開きます)
- 補助事業該当者チェックリスト【個人用】(ワード:79KB)(別ウィンドウが開きます)
- 補助事業該当者チェックリスト【法人用】(ワード:76KB)(別ウィンドウが開きます)
※ご提出いただく前に、必ず事前に相談してください。
活動記録
実績報告の際に、1~2のような報告書を提出いただきます。
- (参考様式1)芦屋市通いの場づくり業務日誌(ワード:23KB)(別ウィンドウが開きます)
- (参考様式2)芦屋市通いの場づくり収支記録簿(ワード:23KB)(別ウィンドウが開きます)
- 【記入例】(参考様式1)芦屋市通いの場づくり業務日誌(ワード:25KB)(別ウィンドウが開きます)
- 【記入例】(参考様式2)芦屋市通いの場づくり収支記録簿(ワード:25KB)(別ウィンドウが開きます)