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芦屋市
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ホーム > 市政 > 広聴・市民相談 > 市民参画・協働推進課(愛称)お困りです課 > 指定管理者制度 > FAQ)指定管理者の条件について
市民参画・協働推進課におたずねください
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更新日:2020年4月1日
指定管理者になるための条件等はありますか?
地方自治法第244条の2第3項においては、「法人その他の団体」であれば指定管理者となることができるとされており、株式会社、有限会社などの民間事業者やNPOなど幅広く含まれます。ただし、個人は該当しませんが、団体であれば法人格は必ずしも必要としません。
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お問い合わせ
企画部市長公室DX行革推進課
電話番号:0797-38-2172
ファクス番号:0797-31-4841