このサイトではJavaScriptを使用したコンテンツ・機能を提供しています。JavaScriptを有効にするとご利用いただけます。
本文へスキップします。
芦屋市
検索方法
ホーム > 市政 > 広聴・市民相談 > 市民参画・協働推進課(愛称)お困りです課 > 指定管理者制度 > FAQ)指定管理者制度による管理運営施設の利用について
市民参画・協働推進課におたずねください
ここから本文です。
更新日:2020年4月1日
指定管理者制度が導入されることになると、これまでどおり施設を平等に利用できるのですか?
指定管理者による運営が行われても、公の施設であることは変わりませんので、施設の管理運営にあたっては、市民の平等利用の確保や差別的取扱いの禁止が法律上、直接義務付けられています。
関連リンク
お問い合わせ
企画部市長公室DX行革推進課
電話番号:0797-38-2172
ファクス番号:0797-31-4841