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更新日:2022年7月1日

FAQ)【児童手当】児童手当を受給中に家族全員で芦屋市外へ引っ越しました。児童手当の手続きは?(転出)

質問・意見

児童手当を受給中に家族全員で芦屋市外へ引っ越しました。児童手当の手続きは?(転出)

回答

子育て政策課こども係(市役所南館1階17番窓口)で「受給事由消滅届」を提出してください。
転出先に提出していただく連絡票をお渡しします。

芦屋市からの児童手当の支給は、転出月分までになります。

転出後は、新たに転入先で児童手当の申請が必要です。
転出日の翌日から15日以内に申請してください。
申請が遅れると、遅れた月分の手当が受けられなくなる場合がありますので、ご注意ください。

お問い合わせ

こども福祉部こども家庭室こども政策課こども支援係

電話番号:0797-38-2045

ファクス番号:0797-38-2190

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

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