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更新日:2022年7月1日

FAQ)【児童手当】児童手当の受給者と児童が別居になりました。どのような手続きが必要ですか?

質問・意見

児童手当の受給者と児童が別居になりました。どのような手続きが必要ですか?

回答

(1)受給者のみ、芦屋市内で引っ越した(転居した)場合
(2)お子様のみ、引っ越した(転居または転出した)場合
別居してもお子様を養育し、生計を同じくしている場合は、子育て政策課こども係(市役所南館1階17番窓口)で「別居監護申立書」を提出してください。
お子様を養育しなくなった場合は、児童手当の受給資格がなくなります。子育て政策課こども係(市役所南館1階17番窓口)で「受給事由消滅届」を提出してください。

(3)受給者のみ、芦屋市外へ引っ越した(転出した)場合
子育て政策課こども係(市役所南館1階17番窓口)で「受給事由消滅届」を提出してください。芦屋市からの児童手当の支給は、転出月分までになります。
別居してもお子様を養育し、生計を同じくしている場合は、転出日の翌日から15日以内に、転出先で新たに児童手当の申請をしてください。
申請が遅れると、遅れた月分の手当が受けられなくなる場合がありますので、ご注意ください。
受給者のみ、国外へ転出される場合は、国内でお子様を養育する方が児童手当を申請することができます。

(注)離婚に向けた別居等、特別な事情のある方は、子育て政策課こども係までご相談ください。

お問い合わせ

こども福祉部こども家庭室こども政策課こども支援係

電話番号:0797-38-2045

ファクス番号:0797-38-2190

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

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