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更新日:2022年7月1日

FAQ)【児童手当】児童手当の申請に必要な書類が15日以内にそろいません。申請はできますか?

質問・意見

児童手当の申請に必要な書類が15日以内にそろいません。申請はできますか?

回答

必要書類がそろわない場合でも、「認定請求書」を提出いただければ、提出した日(郵送の場合は子育て政策課に到着した日)を申請日として受付します。不足書類は、そろい次第、提出してください。
ただし、一定期間(約3か月)を経過しても不足書類の提出がない場合、申請を却下する場合があります。却下後に再申請をする場合、児童手当の支給は再申請した月の翌月分からとなります。さかのぼっての支給はできませんので、ご注意ください。

お問い合わせ

こども福祉部こども家庭室こども政策課こども支援係

電話番号:0797-38-2045

ファクス番号:0797-38-2190

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

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