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更新日:2022年7月1日

FAQ)【児童手当】離婚を前提として別居しています。子どもと同居して養育している場合、児童手当を受給できますか?

質問・意見

離婚を前提として別居しています。子どもと同居して養育している場合、児童手当を受給できますか?

回答

父母が離婚に向けて別居している場合は、児童と同居している方に児童手当を支給する制度があります。
次のすべてを満たす場合、申請することができます。詳しくは、子育て政策課こども係までご相談ください。

(1)離婚協議または調停中であること(事実が確認できる書類の提出が必要)
(2)受給者と別居していること(住民票の異動も必要)
(3)児童と同居していること(住民票の異動も必要)

お問い合わせ

こども福祉部こども家庭室こども政策課こども支援係

電話番号:0797-38-2045

ファクス番号:0797-38-2190

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

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