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更新日:2015年10月19日

FAQ)出張等で他市町村にいるが投票するにはどうしたらいいのか

質問・意見

出張等で市外に滞在しているが、投票する方法を教えてください。

回答

芦屋市の選挙人名簿に登録されている方が、出張や旅行等のために市外に滞在しており、投票日に投票所で投票ができない見込みの場合については、不在者投票による投票が可能です。

不在者投票の流れについては、以下のとおりです。

1.投票用紙等請求書兼宣誓書の入手

「投票用紙等請求書兼宣誓書」に次の事項を記入して、芦屋市選挙管理委員会へ郵送で請求してください。

・氏名
・現住所
・連絡先電話番号
・選挙人名簿に記載されている住所

2.あなたからの不在者投票請求

用紙は芦屋市選挙管理委員会のホームページからダウンロードできる様式を、印刷してお使いください。
また、お近くの選挙管理委員会の用紙を活用して請求することもできます。この場合、代理の方もその用紙を受け取ることができます。

請求方法については法令で定められており、ファクス・電子メール及び電話等での請求はできません。

3.芦屋市の選挙管理委員会に「投票用紙等請求書兼宣誓書」が到着

芦屋市選挙管理委員会に「投票用紙等請求書兼宣誓書」が届き、書類審査が済み次第、送付先の欄に記載された住所へ、「投票用紙」「不在者投票用封筒」「不在者投票証明書」を速達で郵送します。

4.あなたのもとへ投票用紙が到着

投票用紙等の関係書類が届きましたら、滞在先のお近くの選挙管理委員会へ投票用紙等に何も記載せず、そのままお持ちください。
そこで不在者投票を行なうことができます。

不在者投票期間は、告示日(公示日)の翌日から投票日の前日までです。投票日当日は行なうことができません。

不在者投票できる時間は選挙の種類によって異なります。
すべての市区町村で選挙を行なう国政選挙(衆議院議員総選挙・参議院議員選挙)については、土曜・日曜・祝日を含めた毎日、午前8時30分から午後8時まで行なうことができます。

5.お近くの市町村の選挙管理委員会で不在者投票

あなたが不在者投票を行なった選挙管理委員会では、芦屋市の選挙管理委員会に投票済みの不在者投票を速達で郵送します。

6.芦屋市選挙管理委員会から投票所へ

市選挙管理委員会は、郵送された不在者投票を投票日に投票所へ送致します。
投票所送致締切時刻は投票日の午後8時で、締切時間に間に合わない場合には、無効となりますのでご注意ください。

※提出先

芦屋市選挙管理委員会委員長

〒659-8501芦屋市精道町7番6号

芦屋市役所内

電話番号:(0797)38-2100

※提出方法
1.ご利用の際には必ずA4版普通紙で印刷してください。
2.必ず請求者本人が自筆で記入してください。
3.選挙管理委員会へ直接、または郵送にて提出してください。(ファクスは不可)
4.選挙の期日の前日までに請求することができますが、請求にあたっては、投票用紙等の送付に要する期間も考慮して、日数には余裕をもって請求してください。

お問い合わせ

選挙管理委員会事務局  

電話番号:0797-38-2100

ファクス番号:0797-38-2174

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

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