ホーム > 市政 > 広聴・市民相談 > 市民参画・協働推進課(愛称)お困りです課 > 届出・証明 > FAQ)以前に芦屋市に住んでいた時の住民票は、いつまで取得することができますか?

ここから本文です。

更新日:2020年10月23日

FAQ)以前に芦屋市に住んでいた時の住民票は、いつまで取得することができますか?

質問・意見

以前に芦屋市に住んでいた時の住民票は、いつまで取得することができますか?

回答

住民票は記載されている方が転出・死亡等によって除かれた場合、除票となります。

平成26年3月31日までに除票になった方の保存年限は5年と定めていたため、平成31年4月1日以降廃棄されており、住民票の除票はお取りいただけません。

平成26年4月1日以降に除票になった方の保存年限は150年となっており、除票となってから150年を経過するまでお取りいただけます。

お問い合わせ

市民生活部市民室市民課住民登録係

電話番号:0797-38-2119

ファクス番号:0797-38-2156

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

ページの先頭へ戻る