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更新日:2022年7月25日

FAQ)地区計画の区域内で建物の建築や宅地造成をしたい。

質問・意見

地区計画の区域内で建物の建築や宅地造成をしたいのですが、何か手続が必要ですか?
2008年11月

回答

地区計画の中で規制されている項目があれば、区域内での建築物や工作物の築造、土地の区画形質の変更、木竹の伐採等の行為は届出の対象となります。
詳しくは下記関連リンクでご確認いただけます。

お問い合わせ

都市政策部都市戦略室まちづくり課まちづくり係

電話番号:0797-38-2109

ファクス番号:0797-38-2164

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