ホーム > 市政 > 広聴・市民相談 > 市民参画・協働推進課(愛称)お困りです課 > 年金・保険 > FAQ)【後期高齢】わずかな年金収入のみですが、一部負担金の割合が3割になりました。

ここから本文です。

更新日:2024年12月26日

FAQ)【後期高齢】わずかな年金収入のみですが、一部負担金の割合が3割になりました。

質問・意見

国民健康保険に加入していたときは2割だったのに、75歳になり一部負担金の割合が3割になりました。
私の収入はわずかな年金のみですが、なぜ3割となるのでしょうか?

回答

後期高齢者医療の一部負担金の割合は、同一世帯の後期高齢者医療被保険者の住民税課税所得により判定されます。
したがって、同一世帯の後期高齢者医療被保険者にお一人でも住民税課税所得が145万円を超える方がいらっしゃいますと、皆さま3割となります。詳しくは下記をご覧ください。

お問い合わせ

市民生活部市民室保険課後期高齢者医療係

電話番号:0797-38-2037

ファクス番号:0797-38-2158

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

ページの先頭へ戻る