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更新日:2024年1月30日
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号法)に規定された利用事務以外で、個人番号(マイナンバー)を利用する事務のことを「独自利用事務」といいます。この「独自利用事務」は、番号法第9条第2項に基づき、条例に規定されています。
芦屋市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例(PDF:108KB)
芦屋市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例施行規則(PDF:146KB)
条例により規定された独自利用事務のうち、他の機関と情報連携を行なう場合は、国の機関である個人情報保護委員会に届出書等を提出し、承認される必要があります。現在、本市が届出書を提出し、承認されている事務とその内容は以下のサイトで確認できます。
独自利用事務システム届出書検索サービス(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)