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更新日:2018年12月4日

独自利用事務(マイナンバー制度)

独自利用事務とは

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号法)に規定された利用事務以外で、個人番号(マイナンバー)を利用する事務のことを「独自利用事務」といいます。この「独自利用事務」は、番号法第9条第2項に基づき、条例に規定されています。

芦屋市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例(PDF:108KB)

芦屋市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例施行規則(PDF:146KB)

独自利用事務における情報連携の届出について

条例により規定された独自利用事務のうち、他の機関と情報連携を行なう場合は、国の機関である個人情報保護委員会に届出書等を提出し、承認される必要があります。

以下の事務は、届出書等を提出し、いずれも承認されています。

情報連携を行なう独自利用事務

市長部局
届出番号 独自利用事務 届出書 根拠規範

1-1

生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの 届出書(PDF:64KB) 根拠規範(PDF:106KB)
1-2 芦屋市福祉医療費の助成に関する条例(昭和48年芦屋市条例第4号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの(乳幼児等) 届出書(PDF:60KB) 根拠規範(PDF:418KB)
1-3 芦屋市福祉医療費の助成に関する条例(昭和48年芦屋市条例第4号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの(こども) 届出書(PDF:60KB) 根拠規範(PDF:418KB)
1-4 芦屋市福祉医療費の助成に関する条例(昭和48年芦屋市条例第4号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの(高齢期移行者) 届出書(PDF:69KB) 根拠規範(PDF:418KB)
1-5 芦屋市福祉医療費の助成に関する条例(昭和48年芦屋市条例第4号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの(障害者) 届出書(PDF:67KB) 根拠規範(PDF:418KB)
1-6 芦屋市福祉医療費の助成に関する条例(昭和48年芦屋市条例第4号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの(高齢障害者) 届出書(PDF:67KB) 根拠規範(PDF:418KB)
1-7 芦屋市福祉医療費の助成に関する条例(昭和48年芦屋市条例第4号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの(母子家庭等) 届出書(PDF:58KB)

根拠規範(PDF:418KB)

※上記の根拠規範は、個人情報保護委員会に届出書を提出した時点のものです。

 

お問い合わせ

企画部市長公室DX行革推進課管理係

電話番号:0797-38-2021

ファクス番号:0797-34-6713

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